納付書の事前送付の取りやめについて
令和6年5月以降発送分から納付書の事前送付が取りやめに
税務手続きのデジタル化の一環として、令和6年5月以降発送分より納付書の事前送付が取りやめとなっております。
税務署から納付書が届かないことによる、税金の納め忘れにご注意ください。
なお、事前送付取りやめの対象者は、以下の通りです。
事前送付取りやめの対象となる法人・個人については、今後、キャッシュレス納付の利用を検討する必要があります。
源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付されます。
対象となる法人・個人
- 申告書を、e-Taxにより提出している、またはe-Taxによる提出が義務化されている法人
- e-Taxで「予定納税通知書」の通知を希望している個人
- キャッシュレス納付など納付書を使用しない手段で納付している法人・個人
キャッシュレス納付の利用で事務負担を軽減しましょう
キャッシュレス納付を利用すれば、窓口へ行かずに税金を納付することができ、現金管理の事務負担も軽減することができます。
さらに、令和6年4月から国税の「自動ダイレクト」が始まりました。
e-Taxで申告等データを送信する際、チェックボックスにチェックを付けるだけで、法廷納期限当日に自動で口座引き落としが行われます。
e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降納付書が送付されなくなりましたので、納付忘れ防止のためにもダイレクト納付の利用をお勧めいたします。
長岡会計事務所では、キャッシュレス納付の利用を推進・サポートしております。
これを機会にキャッシュレス納付の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考サイト
納付書の事前送付に関するお知らせ(国税局)
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)による納税手続(e-Tax)
ダイレクト納付がさらに便利になります(自動ダイレクト機能ほか)